A.法定相続人には、①血族相続人(血がつながっている相続人)と②配偶者相続人(夫、又は、妻)があります。
①血族相続人には、以下のとおり、さらに順番があります。
第一順位:被相続人の子、又は、その代襲相続人である直系卑属(被相続人と血のつながった孫、ひ孫)です。この場合の代襲相続は、被相続人の死亡時に子が死亡している場合は、子の子(孫)が相続権をもつということです。
第二順位:被相続人の直系尊属。第一順位に該当するものが一人もいない、又は、相続放棄を行った場合に相続権が発生します。まず、被相続人の親、次に祖父母と近い順番から相続権をもちます。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹。第一順位、第二順位に該当する人がいない、又は、相続放棄を行った場合に相続権が発生します。被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合は、その子(被相続人の甥、姪)は代襲相続により、相続権が発生ます。しかし、甥、姪も先に死亡していた時には、甥、姪の子は代襲相続しません。相続の割合についてはQ8を参照してください。