Q.相続する資格が無くなるのはどのような場合ですか?


A.相続する資格が無くなる場合には、①法律の規定に該当したときに当然に資格を失う相続欠格事由と②被相続人の意思で行う相続人の廃除の二種類があります。

 

①相続欠格事由

次の5つの事由のどれか一つにでも該当すると資格を失います。

 ア)故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、或いは、死亡させようとしたために刑に処せられた           

 イ)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は、告訴しなかった(但し、判断能力がない人や殺害者が自分の配偶者や親・子等の場合(直系血族の場合)は除く。)

 ウ)詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を行うことや遺言を撤回したり変更したりすることを妨げた

 エ)詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、撤回させたり、変更させた

 オ)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は、隠匿した

 

②相続人の廃除

遺留分(Q16参照)を有する相続人が、被相続人に対して虐待を行ったり、重大な侮辱を加えた場合、又は、相続人に著しい非行があった場合にできます。相続人の廃除は、被相続人が生前に自分で行うことも、遺言で行うこともできます。被相続人が生前に行う場合は、被相続人自身が家庭裁判所に請求し、判断を受けます。遺言で行う場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。