A.Q2で説明したように、相続するか否かの熟慮期間は3か月あります。この間に、郵便物などを見て財産、借金の有無を調査していきます。また、3か月では足りない場合は、熟慮期間は、家庭裁判所に請求することにより伸長してもらえる場合もあります。但し、常に認められるものではなく、期間を伸長する合理的理由があることが必要です。また、指定信用情報機関(いわゆるブラックリストを作成するところ)に遺族が、故人の登録の有無を問い合わせることもできる場合があります。但し、どのような手段を用いても、完全に財産や借金の有無を調査できるものではありません。迷ったら、相続放棄することが無難とは言えます。