A.個人再生とは、簡単に言うと借金の一部を返して、残りを払わなくてよいとするための手続きです。個人再生のメリットは、借金をした原因がギャンブルや著しい浪費等で破産では免責が受けられない場合でも借金の一部カットが受けられる、警備員や生命保険外交員等の資格制限もない、住宅ローン特別条項を使えば、現実に住んでいる住宅は残したまま、その他の借金の整理ができる場合もあるといった点です。
デメリットとしては、破産をした場合よりも債権者に弁済する額が多くなる、安定した収入がないと利用できない、収入が安定していても生活に余裕がないと利用しにくい、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録される、通常の個人再生の場合は債権者の過半数に反対されると認められないことがあります。
サラリーマンなど、給与所得者や給与に類する定期的な収入を得る見込みのある人は、給与所得者再生手続を利用することもできます。この制度は、通常の再生手続きと異なり、債権者の多数決による賛成が不要であり、より認められやすくなります。一方、債権者に支払うべき金額も決めれらた基準に基づいて自動的に算定されます。機械的な算定であり、融通が利かないうえ、扶養すべき家族がいない場合、自衛隊員などで給与からの控除される費目が多い場合等は負担が大きくなることがあります。