A.破産申立とは負債整理の最終的な方法です。簡単に言えば、財産を差し出す代わりに借金を払わなくてよいようにしてもらう手続きです。財産を差し出すとは言いますが、自然人(会社や団体ではない普通の人間)であれば、現金、預金、保険解約返戻金等の財産のうち、99万円を上限として手元に残せる場合があります(自由財産拡張手続)。また、破産手続きによって差し出さなければならない財産は、破産手続きが始まった時点(破産開始決定時)での財産が原則です。破産開始後に働いて得た給料や年金は、当然には取り上げられません。
自己破産を行った場合、常に借金を払わなくてよくなるというわけではありません。借金をした原因がギャンブルや先物取引、過大な浪費であるような場合、その他法律の定める事由に該当する場合には、破産をしても借金支払い義務が消えない場合があります(免責不許可)。一度目の破産では、比較的緩やかに免責が認めらる傾向があるようです。
破産を行った場合のデメリットですが、破産手続きが開始してから終了するまでの間、裁判所の許可なく転居ができなくなり、また、郵便物を破産管財人にチェックされることになります。破産が開始したあと、復権となるまでは一定の職業(警備員や生命保険募集員等)に就くことができません。借金を払わなくてもよいという免責の決定が確定すると自動的に復権します。さらに、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、破産後にローンを組んだり、新たな借金を行おうとしても拒否される場合が多くなります。