A.代表的な方法として、破産、任意整理、個人再生があります。それぞれを簡単に説明すると、破産とは自分の財産を差し出す代わりに、借金も支払わなくてもよいようにしてもらう手続きです。
任意整理は、利息制限法に定められた金利を前提にして借金の残金を計算しなおし、さらに無理のない範囲での分割弁済や利息の免除を求めて交渉するものです。個人再生とは、借金の一部を返済して、残りは返さなくてもよいとしてもらうための手続きです。
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