Q.損害額の計算方法4-2、死亡逸失利益の計算方法は?


A.死亡逸失利益は、以下の計算式で算定します。

 

<通常例。公的年金等の逸失利益計算を除く。>

死亡逸失利益=基礎収入の額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数

 

基礎収入の額

基礎収入の額は、原則として事故前の現実収入を基礎とします。主婦等の家事従事者は、女性平均賃金の額を基礎とします。兼業主婦は、現実収入と女性平均賃金のうちより高額のものを基礎とします。事故当時、未就労の学生等は、平均賃金を基本とします。また、20代の若年労働者も平均賃金を使用することがあります。

 

生活費控除率

生活費控除というのは、交通事故により被害者が死亡した場合、被害者が将来得られる利益を得られなくなる反面、被害者が生存していれば費消したであろう生活費の支出も免れます。そのため、被害者が将来得た収入から、生活費に費消するであろう割合分を控除するというものです。生活費控除率の目安は、以下のとおりです。

 

一家の支柱 30~40%  女性 30~40%  男性 50%

 

就労可能年数

原則として、死亡日から67歳までの期間。死亡日に未就労の学生、児童は、高校卒業時、又は、大学卒業時から67歳まで。高齢者の場合は、死亡日から67歳までの期間と統計資料による平均余命までの期間の2分の1とを比較し、より長い方となります。67歳以上の方は、当然、平均余命までの期間の2分の1です。

 

ライプニッツ係数

Q6の回答を参照してください