A.死亡に至るまでの救命治療に関する損害は、傷害に関する損害費目に準じます。ここでは、死亡事案固有の損害費目のうち、代表的なものについて説明します。
葬儀費用
亡くなった被害者のお葬式に関する費用です。仏壇・仏具購入費、墓碑建立費も認められる場合があります。実際の費用がどれだけ多くても、150万円程度とする裁判例が多く、これを下回る場合には実額となります。葬儀の際に頂いた香典は差し引かれませんが、反面、香典返しも損害とは認められません。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故で死亡したことにより、将来にわたって得られたはずの給料や年金等の収入が得られなくなったことに基づく損害です。死亡逸失利益の計算方法は、Q8で説明します。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、死亡した本人の慰謝料分と遺族(父母、配偶者、子、これらに準ずるもの)固有の慰謝料があります。これらを合計した総額の慰謝料の目安は、以下のとおりです。なお、以下はあくまで目安に過ぎず、個別事情によって大きく左右されます。
一家の支柱 2800万円
※一家の支柱とは、夫の収入で一家が生活する場合の夫のように、その世帯の金銭的扶養の中心となる人物のことです。
母親、配偶者 2400万円 その他 2000万円~2200万円 ※その他は、独身の男女、子供、幼児等