A.後遺障害に基づく損害費目のうち、代表的なものを説明します。
家屋、自動車改造費
後遺障害の内容に照らし、特に重い後遺障害の場合には、自宅のバリアフリー改造やエレベーター設置費用、介護仕様の自動車への改造費が認められることがあります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって、被害者が以前のようには働けなくなり、将来にわたって収入が減ることが予想されるような場合の損害です。後遺障害逸失利益の計算方法は、Q6で説明します。
後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じ、さらに被害者の個別事情の斟酌して定められます。「赤い本2012版」(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)では、第1級2800万円から第14級110万円までの定めがあります。1級又は2級の重度後遺障害の場合には、本人の慰謝料の他に近親者の慰謝料が認められる場合もあります。