A.損害の基本的な考え方は、交通事故がなかった場合の状態を仮定して、それと事故後の現実の状態との差を金銭評価するというものです。損害の費目は多岐に亘ります。ここでは、代表的なものを紹介します。
治療費
事故後、治癒するまで、或いは、症状固定して後遺障害が確定するまでの治療費です。主治医が必要と判断して行った治療費が否定されることは通常ありません。もっとも、保険会社のからの支払いを当て込んでの過剰診療や社会保険基準の数倍以上の高額請求の場合は否定される可能性があります。症状固定後の治療費は、否定されることが多いようです。
付添看護費
被害者が入院した場合において、医師から指示された場合、被害者が特に体が不自由となる重い傷害を負った場合、被害者が幼児、児童であるような場合に認められます。職業付添人を雇った場合はその実額、近親者が付き添った場合は1日6500円前後が認められることが多いようです。
通院交通費
原則として公共交通機関を使用した料金。マイカーを使用した場合は、1kmあたり15円で計算されることが多い。タクシー通院は、症状などにより必要性が認めらる場合に限られ、常に認められるものではないので注意が必要です。
休業損害
事故前の収入を参考にして、受傷により休業を余儀なくされた期間分の給与相当額が認められます。有給休暇を使用した場合も認められます。事故により、賞与の減額も損害として認められます。主婦等、家事労働に従事している人の休業損害も認められます。この場合、統計資料の女性平均賃金を参考にします。兼業主婦の場合は、実収入と女性平均賃金のうち高いほうの金額を基準とします。
入通院慰謝料
入通院期間を基準として定められます。通院が長期にわたり、不規則の場合は、実通院日数の3.5倍程度を基準として慰謝料を定める場合もあります。目安の表は、「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)等を参照してください。