A.損害額の計算は、個別の損害費目を一つ一つ積み重ねて、その合計額を計算します。
もっとも、人身損害(人の傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害)の計算方法には、以下の3つの基準があります。
①裁判所基準
②自賠責基準
③任意保険基準
裁判所基準というのは、訴訟を行った時に裁判所が参考とする基準です。いわゆる「赤い本」や「青い本」などに記載されています。もっとも、法律で基準が決まっているというわけではないので、裁判官の考え方次第で変動はあります。自賠責基準というのは、その名のとおり、自賠責保険が損害額を計算するときに採用する基準です。3つの基準の中では、一番低廉な基準となります。しかも、後遺障害を伴わない傷害事例では120万円、死亡事故でも3000万円までと、支払額の上限もあります。
任意保険基準は、保険会社が独自に定めている基準であり、保険会社ごとにまちまちです。裁判所基準よりは低く、自賠責基準よりは高いことが多いようです。保険会社は、自賠責基準より少ない金額で示談をしてはならないと決められていますが、裁判所基準で示談をしなければならないとは決められていません。
これらの三つの基準では、特に慰謝料と後遺障害、死亡に基づく損害の計算において大きな違いが現れてきます。任意保険会社から示談案の提示を受けた時には、まず弁護士に相談するとよいでしょう。