A.交通事故によって受傷した場合、当然ながら治療をしなければなりません。そして、これ以上治療を続けても怪我がよくならない段階がいずれやってきます。これを「症状固定」と言います。症状固定に至った後に、主治医に残存する後遺障害の内容について、後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、後遺障害認定基準のポイントを押さえた形で作成してもらった方が良いのですが、通常の医師は、後遺障害の認定基準は知りません。通常の弁護士も知らないことがありますので、事前に、交通事故の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
そして、自賠責保険に対する被害者請求という形で、請求書や後遺障害診断書、その他必要資料とともに加害者の自賠責保険会社に提出します。この被害者請求の中で、後遺障害の有無や等級が判定されます。判定を担当するのは、損害保険料率算出機構という団体です。
以上が、自分で後遺障害の認定を受けるための手順ですが、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社に後遺障害診断書等を提出して、後遺障害の有無や等級の判定手続きを行ってもらえる場合もあります。こうして判定された後遺障害の等級に対しては、異議申立が可能ですし、別途裁判で争うこともできます。