A.Q3で説明したように、人身損害の基準には①裁判所基準、②自賠責基準、③任意保険基準の3つがあります。
任意交渉の場合は、②自賠責基準や③任意保険基準が用いられており、①裁判所基準よりは低額であることが多いようです。もっとも、大きな事故ではなかった場合には、3つの基準の開きも大きくありません。一方、死亡事故や重い後遺障害が残存したような事故では開きが大きくなります。
また、自動車の損害についても、任意交渉では、評価損や買換え諸費用をなかなか認めないということもあるようです。相手方の保険会社から示談案を示された場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。