もし交通事故に遭遇したら…
公共交通機関の貧弱な京都北部、福井嶺南地域では、自動車は生活必需品です。一家に一台ではなく、一人一台の水準です。そのため、どんなに注意していても交通事故の加害者にも被害者にもなってしまうかもしれません。交通事故は、もっとも身近な法律問題の一つです。交通事故を起こした場合、法的には三つの責任が発生します。①刑事上の責任、②行政上の責任、③民事上の責任です。
①刑事上の責任とは、不注意により交通事故を発生させた場合に、罰金を納めるよう命じられたり、刑務所に入るよう命じられたりする可能性があるということです。
②行政上の責任とは、運転免許の停止や取消処分を受ける可能性があるということです。
③民事上の責任とは、交通事故の被害者に対して、被害の程度に応じて損害賠償金を支払わなければならないということです。自動車の任意保険が対象とするのは、この民事上の損害賠償の領域です。
これら三つの責任のうち、弁護士がよく関与するのは、①刑事上の責任と③民事上の責任です。ここでは、③民事上の責任について説明します。①刑事上の責任(加害者側)については、「取扱分野 刑事事件・少年事件」を参照してください。