A.相続人の範囲は、籍の入った配偶者か、血がつながっている親族であり(Q5参照)、籍の入っていない内縁の夫婦間や義理の親子間では相続は発生しません。
そして、相続人が不存在の場合(Q17参照)で、相続債務を弁済した後に残余財産がある場合には、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者が残余財産の全部、又は、一部を受け取れることがあります。これを特別縁故者と言います。特別縁故者への相続財産の分与は、特別縁故者であると主張する者の請求により、家庭裁判所が判断します。