A.公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを行う必要があります。
遺言書の検認とは、遺言書が後に偽造、変造されることを防止するために、家庭裁判所において、遺言書の記載内容や形式を記録するものです。検認をしなかったからといって、その遺言書が無効になることはありません。
前の質問|目次へ|次の質問
富永・大西法律事務所 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺43番地1舞邦ビル3階