A.相続とは、亡くなった方(被相続人)が有していた財産や負債(遺産)を、相続する権利を有する人(相続人)の財産や負債にするということです。
戦前までは、相続の中心は家督相続であり、そこでは単に被相続人の個々の財産が相続人に移転するという意味を超え、「家」の戸主としての身分的地位の移転を意味していました。しかし、戦後の民法改正により、「家」制度は否定されました。相続制度も、被相続人が有していた遺産を、誰に、どれだけ帰属させるのかという財産的側面を定めるものとなりました。
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