A.通常の業者の場合、依頼を受けた弁護士が通知を送れば、取立を中断させることができます。
支払いが滞ってくると、消費者金融から催促の手紙が来たり、電話が頻繁にかかってきて仕事も手につかなくなることがあります。こういった場合でも、弁護士が依頼を受けて、その旨を通知すれば、ヤミ金ではない通常の消費者金融は督促を一旦は止めます。
こうして、落ち着いて経済的な再建策や借金の処理に取り組むことが出来ます 。
前の質問|目次へ|次の質問
富永・大西法律事務所 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺43番地1舞邦ビル3階